高層建築物、雑居ビル、地下街等における防火・防災管理体制の拡充をはかるため、下記のような項目が改正されました。
※詳しくは消防庁のホームページをご参照ください。
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/kasaiyobo/shobohoukaisei-pamf20121221.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h24/2410/241019_1houdou/01_houdoushiryou.pdf
(消防法令の一部改正 平成19年6月)
認知症高齢者グループホームなど火災発生時に自力で避難することが困難な人が入所する小規模社会福祉施設でも、防火管理者を選任し、施設の実態に応じた消防用設備等を設置することが義務づけられました。
【消防法改正後の内容】
自動火災報知設備 | ・・・すべての施設に設置 |
火災通報装置(消防機関へ通報する設備) | ・・・すべての施設に設置 |
消火器 | ・・・すべての施設に設置 |
スプリンクラー設備 | ・・・延床面積にかかわらず設置 |
(消防法令の一部改正 平成25年12月27日公布 平成27年4月1日より施行) |
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甲種防火管理者 | ・・・収容人員が10名以上で選任必要 |
(管理権原者・・・防火管理の必要な建物・施設の管理について権原を有する人を管理権原者と呼び、通例、事業所の代表者・経営者がそれにあたります。)
※詳しくは消防庁ホームページをご参照ください。
http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2512/pdf/251227_yo492.pdf
平成25年11月26日(平成25年消防庁告示第19号)の改正により、法的に点検実施が義務付けられました。
【点検期限】
●CO2 (二酸化炭素消火設備) | ・・・設置後25年まで |
●ハロン1301(ハロゲン化物消火設備) | ・・・設置後30年まで |
●窒素 (窒素消火設備) | ・・・設置後30年まで |
●粉末 (粉末消火設備) | ・・・設置後30年まで |
●パッケージ (パッケージ型消火設備) | ・・・設置後30年まで |
●HFC-227ea (ハロゲン化物消火設備) | ・・・設置後30年まで |
【経過措置】
*二酸化炭素を使用した不活性ガス消火設備
●昭和52年3月31日以前に設置されたもの | ・・・平成28年3月31日までに点検 |
●昭和52年4月1日~平成5年3月31日までに設置されたもの | ・・・平成30年3月31日までに点検 |
●平成5年4月1日~平成25年11月25日までに設置されたもの | ・・・・・25年経過するまでに点検 |
*二酸化炭素以外の不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備
●昭和63年3月31日以前に設置されたもの | ・・・平成30年3月31日までに点検 |
●昭和63年4月1日~平成25年11月25日までに設置されたもの | ・・・・・30年経過するまでに点検 |
【点検の方法】
*設置環境を考慮して、点検期限までに全数点検を完了するよう計画的に実施する必要があります。点検費用の軽減、安全性を確保するため設置後15年を点検開始の目安とし、劣化の激しいものは点検ではなく、新品の容器弁に交換されることをおすすめします。
※詳しくは消防庁のホームページをご参照ください。
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h25/2511/251126_1houdou/01_houdoushiryou.pdf
2013年10月2日~5日東京ビッグサイトの東京国際消防防災展に出展しました。
多数のご来場ありがとうございました。
古い消火器の点検・廃棄→リサイクルをおすすめします
古い消火器はそのまま放置していると腐食や変形がおこり大変危険です。
長期間点検せずに放置された消火器(加圧式)を操作・破棄しようとして消火器が破裂し死傷する事故が起きています。
現在お持ちの消火器を安全に廃棄するためにはリサイクル窓口へ引渡してください。
消火器の廃棄にはリサイクルシールの貼付が必要です。(有料)
*2010年以降に製造された消火器には貼付済みです。
※詳しくは(株)消火器リサイクル推進センターのホームページをご参照ください
http://www.ferpc.jp/